事業運営や節税の面でメリットがあるため、青色申告特別控除をうけようと考えている人も多いのではないでしょうか。
青色申告承認申請書は青色申告特別控除をうけるために必要な書類の一つです。
この記事では、青色申告承認申請書の作成方法や期限を解説します。
青色申告承認申請書とは?
青色申告承認申請書は青色申告を開始するために必要な書類です。
青色申告を開始するためには、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けなければなりません。
提出後に税務署から承認できない旨の通知がこなければ、承認されたものとみなされます。
青色申告承認申請書の作成に必要な書類
青色申告承認申請書は税務署の窓口ですぐに受け取ることができます。
また、国税庁のHPからも取得することができます。
記入にあたって必要となる書類は次の通りです。
■ 身分証
■ 事業所の住所が分かる書類■ 開業日が分かる書類青色申告特別控除をうけるための提出期限
青色申告承認申請書の提出期限は新規開業やすでに事業をおこなっている場合で異なります。
新規開業の場合
新規開業の場合の提出期限は次の通りです。
- 開業日が1/1~1/15なら、同年の3/15までに提出
- 開業日が1/16以降なら、開業日から2ヶ月以内に提出
すでに事業をおこなっている場合
すでに事業を行っている場合の提出期限は次の通りです。
- 青色申告を希望する年の3/15までに提出
青色申告承認申請書の作成方法

①納税地の税務署名、提出日
青色申告承認申請書を提出する所轄の税務署の名称と、提出する日付を記入します。
②納税地
「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択し、自宅・事業所などの住所を記入します。
- 住所地・・自宅を事務所として使う場合に選びます。
- 事業所等・・自宅とは別に事務所を持っている場合に選びます。
- 居所地・・海外に住んでいて、活動拠点が日本にある場合に選びます。
③上記以外の住所地・事業所等
「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、次のような場合に記入します。
- 納税地は自宅で事業所が別にある場合
- 納税地を自宅でなく事業所にする場合
自宅と事業所を兼ねている場合、「上記以外の住所地・事業所等」には何も記入する必要はありません。
④氏名、生年月日
フルネームで氏名・生年月日を記入します。
⑤職業
職業の欄には特別な決まりはなく、客観的に分かる名称であれば何を書いても大丈夫です。
⑥屋号
屋号がなければ空欄のままで大丈夫です。
⑦青色申告の開始年度
青色申告を始めたい年を入力します。
⑧事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
複数の事務所・店舗などを運営している場合は、名称と住所を記入しましょう。
事務所・店舗が一ヶ所の場合は、空欄で構いません。
⑨所得の種類
事業所得を選択します。
⑩いままでに青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
選択肢に沿って記入します。
⑪本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
開業日が1月16日以降の場合のみ記入します。
ここで記載する開業日は、開業届に記載した日付にあわせます。
⑫相続による事業承継の有無
相続によって事業を承継した場合は記入します。
被相続人の欄は元々事業を行っていた方の氏名を記入します。
⑬その他参考事項
65万円または55万円の青色申告特別控除は受けるためには「複式簿記」を選択する必要があります。
また、備付帳簿名は以下を選択しておきましょう。
■ 現金出納帳
■ 売掛帳■ 買掛帳■ 経費帳■ 固定資産台帳■ 預金出納帳■ 総勘定元帳■ 仕訳帳青色申告承認申請書の提出方法
青色申告承認申請書は住所地を管轄する税務署に持参・郵送の方法で提出します。
念のため、申請書の控えは手元に残しておきましょう。
開業届と一緒に提出しよう
青色申告特別控除をうけるためには「開業届」の提出も必要になります。
そのため、青色申告承認申請書と同時に提出するのがおすすめです。
開業届の作成方法などは別記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
この記事ではこんな悩みを解決できます■ 事業を始めたけど開業届は必要?■ 開業届を作成するためには何が必要?■ 開業届の提出期限は?■ 開業届の具体的な作成方法・提出方法は? けーにゃん開業届のことを詳しく解説する[…]
まとめ
青色申告承認申請書は青色申告特別控除を受けるために必要な書類です。
作成は難しくありませんが提出期限もありますので、しっかり準備して期限までに提出するようにしましょう。